オーナーと入居者が結ぶ賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。前者が大半の賃貸物件の契約で使われている方式で、借主の立場が強く保護されていることが特徴です。
後者は逆に、オーナー側の立場が強く保護されています。それぞれどんな方式なのか、具体的に見ていきたいと思います。

1:普通借家契約
@オーナーは簡単に「解約」「契約更新の拒絶」ができない
普通借家契約は、大半の賃貸物件で行われている契約の方式です。入居者の立場が強く保護されています。1941年の戦時下で導入され、日本経済が打撃を受けた戦後、生活基盤の弱い入居者の立場を守る上で大きな役割を果たしたといえます。
大きな特徴は、正当な事由がない限り、オーナー側から契約の解除や更新拒絶ができないことです。賃貸借契約の期間は通常「2年」となっていることが多いと思いますが、入居者が希望する限り、ほぼ自動的に契約が更新されていきます。
A賃料の増減額請求を強く保護
賃料については、増減額の請求が強く保護されています。賃料の「増額」請求権を認めない特約を結ぶことだけが認められています。
B契約は書面だけでなく口頭で
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる