スルガ銀行は7月18日、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を更新・公表した。
「コーポレートガバナンス・コード」とは、「企業統治指針」などと訳されるが、上場企業がコーポレート・ガバナンス(企業統治)において、遵守すべき事項を規定した行動規範(コード)のことで、東京証券取引所(東証)が定め、2015年6月1日から適用されている。
上場企業には、東証に提出する「コーポレートガバナンスに関する報告書」に、同コードの実施に関する情報開示が義務付けられ、実施しない場合はその理由の明記が必要とされている。
今回スルガ銀行が提出した報告書では、以下のコーポレートガバナンス・コードの各原則について、同行では実施されていなかったとしている。
【補充原則4-1②】(抜粋)
取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきである。
(報告書の内容)
経営の思想・方針を取り纏めた長期経営ビジョン「Aim25」および3年間の戦略の方向性を示した第一次経営計画(iSOLO)を策定していたが、中長期の収益指標等を定めた中期経営計画とはなってい
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