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三菱UFJ信託銀行、アパートローンから撤退。不動産投資家に影響は?

不動産融資/融資状況 ニュース

2018/08/22 配信

三菱UFJ信託銀行は8月3日、「個人事業性資金等の貸付 (アパートローン等)に関する取扱い変更について」とのプレスリリースを発出。

2018年9月28日をもって同行が融資を実行する個人事業性資金等(アパートローン等))の新規申し込みの受け付けを終了すると発表した。

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法人向け融資も今年4月16日に三菱UFJ銀行と統合しており、融資業務から全面撤退することになる。

現在同行のアパートローン等を利用している投資家など顧客については、2019年10月を目途に契約を三菱UFJ銀行に移管する方針だとしている。

なお、契約移管手続きとして、2019年1月までに、同行及び三菱UFJ銀行が顧客情報を共有することに係る同意書を顧客が提出、同年2~7月の間に変更契約書の提出を受ける。

同行では、今後、資産運用や相続・資産承継、不動産といったより信託銀行らしい商品・サービスの提供に注力し、顧客の幅広いニーズに応えていくとしている。

信託銀行とは、銀行法第4条1項の内閣総理大臣の免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)第1条に規定する内閣総理大臣の認可を受け、信託業法第2条1項に規定する信託業などを営むことが出来る金融機関である。

信託とは、財産等を持つ委託者が信託銀行等の受託者と信託契約を結び、その財産(信託財産)の運用・管理を任せる(託す)ことにより、受益者(委託者本人の場合もある)に信託利益を交付する仕組みである。

信託銀行は、これら法律の規定により、「銀行業務」に加え、金銭の信託や有価証券の信託といった「信託業務」と、不動産仲介や証券代行、相続関連業務といった財産の管理・処分等に関連する「併営業務」を営むことができる金融機関ということになる。

三菱UFJ信託銀行は、これまで行ってきたアパートローンなどの銀行業務を縮小し、資産運用や相続・資産承継、不動産といった信託銀行本来の業務に特化していくことになる。

これは三菱UFJフィナンシャル・グループ全体の戦略として位置づけられるものであるため、直ちに不動産関連融資に何らかの影響があると考えるのは早計であろう。

ただ、今回の融資業務からの撤退の背景には、信託銀行固有の問題もあると一部マスコミでは報じられた。それが「信託銀行の利益相反」問題である。

不動産投資で言うならば、債権者としての地位を利用して自己が仲介する不動産を買ってもらう、などのケースが考えられる。

もちろん優良物件であれば何の問題もないが、融資先の銀行から物件を紹介されれば、少々疑問符の付く物件でも断わり難い、つまり信託財産の委託者の利益と、物件を購入する顧客の利益が相反することになってしまう。

この他にも、平成28年11月2日の金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第8回)での金融庁の討議資料には、利益相反のおそれのある典型的な取引例が記載されているが、何れも信託銀行のビジネスモデルに該当するようなものが挙げられている。

このような金融庁からの問題提起(?)なども踏まえて今回の発表に至ったというものだ。

何れにしても、金融機関にとっては超低金利下の厳しい経営環境が続いている。不動産投資家としては、金融機関の事情も考慮しながらの融資戦略の構築が今後も必要となっていくだろう。

健美家編集部

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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