4月28日の衆議院本会議において、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が可決された。
個人間で売買されることが多い中古住宅では、購入者は住宅の質に対する不安を抱えている。とはいえ、一個人である売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難であるのも事実。
そこで、今回の改正では不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備していこうというもの。
併せて、不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済や、不動産業者の資質の向上のための努力義務なども盛り込まれている。
概要は以下の通り。
■改正宅建業法の概要
既存の建物の取引における情報提供の充実
宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付ける。
- 媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
- 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
- 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
消費者利益の保護の強化と従業者の資質の
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