国土交通省はサブリース事業の適切な実施に関する通知を全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本賃貸住宅管理協会、不動産協会、全国住宅産業協会、不動産流通経営協会宛てに出した。
国土交通省では、サブリースも含めた賃貸住宅の管理業務の適正化と、貸主及び借主の利益保護を図るため、平成23年12月から「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行している。ここでは「賃貸住宅管理業者登録規程」に基づく登録を受けたサブリース業者に対し、賃貸人等に対する不確実な事項に係る断定的判断の提供など、サブリース事業が実際よりも有利であると思わせるなどの一定の行為を禁止した「賃貸住宅管理業務処理準則」の遵守を求めてきた。
ところが、最近、サブリース業者が、賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に行わないままサブリース原契約を締結し、契約後に借り上げ家賃の減額を巡ってトラブルになる事例等が報道されるなど、サブリース業者による適切でないと思われる業務の進め方が問題となっている。
今回の通知は準則遵守の徹底を図るためのもの。規則に基づく登録を受けていないサブリース業者もあることを考え、広く各業界団
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