建築基準法第 10 条で既存不適格建築物のうち、保安上危険があったり衛生上有害な場合などには自治体が建物の除却や使用禁止などの措置をとることができるとしている。
空き家が社会問題化する要因のひとつには、こうした建物が増えていることが挙げられるが、これまでこうした建物の除去等が進まなかったのは、危険性や衛生をどう考えるかについて考え方に幅があり、判断がしにくかったため。除去の対象となる要件の線引きができていなかったと言ってもよい。
そこで、国土交通省は 2014 年 12 月 25 日に「 既存不適格建築物に係る是正命令制度に関するガイドライン(案)?」を公表。パブリックコメントを募集している。
「 ガイドライン( 案 ) 」は保安上著しく危険であると認められる状況の意味に始まり、実際にどのような状況になっている場合に危険と判断されるかを写真の例示などで示しており、非常に分かりやすい。
現在、危険な空き家除去を可能にする条例を制定する自治体が増えているが、危険な状況が明確になることはその助けとなるはずだ。
健美家編集部(協力・中川寛子)