2016年6月3日に宅地建物取引業法(宅建業法)改正法が公布された。改正のポイントは以下の3点。
①既存建物取引時の情報提供の充実
②不動産取引により損害を被った消費者の救済
③業界団体の研修努力義務
このうち、①については公布から2年以内、②③については公布から1年以内に施行されることになる。
注目したいのは①。これは中古住宅の建物の状態を調査する、いわゆるインスペクションの導入を意味する。仲介業者に対して住宅の現況を確認するためのインスペクションを利用すべしというもので、これによって売主、買主ともに安心して取引できるようになり、そこから中古住宅の流通活性化がはかられることが意図されている。
そして、これについてはいち早く導入、それによって売買実績を伸ばそうという会社が出てきている。
たとえば、東急リバブルではこの改正を受けて、2017年度にも自社で扱う全ての中古住宅で建物検査を始めると発表。法改正では建物検査は義務とまではされていないものの、それを標準サービスとすることで、消費者の安心感を高めていきたいというわけだ。
実際の検査については新会社を設立、東急リバブルに登録する建築士らがインスペクショ
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