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「瑕疵担保免責」は無効?民法改正で収益物件の売買はどう変わる?《前編》

政策(不動産投資関連)/建物 ニュース

2017/10/15 配信

平成29年5月26日、参議院において「民法の一部を改正する法律案」が可決成立した。

同6月2日に公布され、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。特に債権法の規定について、民法制定以来120年ぶりの大改正となっている。

今回はその中でも不動産投資家にとって影響が大きいと思われる「瑕疵担保責任」の規定の改正について説明していきたい。

不動産を売買するときには、売主・買主間で「不動産売買契約書」を作成する。そしてその中に必ず「瑕疵の責任」に関する条項があるはずだ。

現行民法では、物件に「隠れたる瑕疵」(雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障など)があった場合の売主の責任(瑕疵担保責任)が規定されており、この場合、売主に過失がなくても買主に対して責任を負うと解されている。

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但し、実際の契約書では、築10年を超える中古物件の場合、特に20年を超えるような築古物件については、「瑕疵担保免責」とする場合が多い(不動産業者については最低2年は瑕疵担保責任を負う)。

ちなみに不動産広告などに「現状有姿による引渡し」と記載されている場合は、売主側の「瑕疵担保免責でいきますよ」との意思表示

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