民法の改正で「瑕疵担保責任」という規定がなくなり、「契約不適合責任」が新たに規定された。これによって、今まで不動産売買契約書にあった「瑕疵担保免責」の規定は無効になってしまうのだろうか。
まず押さえておきたいのは、今回の民法改正の内容は基本的に「任意規定」であるということ。
法律の規定には強行規定と任意規定があり、この任意規定については売買契約書にその規定についての記載がない場合は民法の条文を適用するが、契約書に記載があればそれが優先される。
従って、民法改正による契約不適合責任の規定を適用すると不都合が生じる場合は、売買契約書において、民法とは別の記載をすることにより、契約不適合責任の適用を排除することは原則的には可能となる。
但し、現行民法下においても宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買(宅建業法40条が適用される売買)又は消費者契約法が適用される取引については瑕疵担保責任の免責の特約は無効とされている(一部除外規定あり)。
そして、瑕疵担保責任が契約不適合責任になった改正民法下においても、宅建業法・消費者契約法との関係は引き継がれることになる。これを裏読みすると、改正民法下でも消費者契
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