平成28年6月3日に公布された宅建業法の一部改正で、建物状況調査(インスペクション)の活用等について、宅地建物取引業者に対し以下の事項を義務付けた。そして、この規定の施行期日である平成30年4月1日がいよいよ迫ってきた。
1 媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
2 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
3 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
施行日に向けて仲介業者にも様々な動きが出てくると思われるが、今回はインスペクションのおかげで、地盤沈下物件の購入を危うく回避した経験を持つ、サラリーマン投資家N氏に話を聞いた。

地盤沈下物件を購入しかけたということですが、まずはそのいきさつは。
「購入を検討したのは、徒歩15分のファミリー物件で価格は2億円超、利回りは11.5%、RC築15年の物件でした。すぐに現地調査を行い、最寄駅の仲介会社にヒアリングもしたところ、需給状況にも問題はまったくありませんでした。物件自体も多少壁面の汚れはありましたが問題はなく
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