■木造3階建てで旅館業がOKに
2018年3月に建築基準法の改正案が閣議決定された。不動産投資には遠い話のようだが、その中に1点、民泊関係に関心を持っている人には見逃せない改正が2点ある。ひとつは延べ床面積200㎡未満の場合に木造3階建ての簡易宿所を認めるというもの。
現行の建築基準法ではホテル、旅館、簡易宿所などの宿泊施設を3階以上の階に設置する場合には、通常よりも厳しい基準の防火性能が要求されることになっている。具体的には耐火建築物にする必要があるのだ。
だが、東京などの都心部では3階建てだけれども耐火建築物ではない、つまり木造3階建ての住宅が多数存在している。よくあるのが1階に車庫、2階にリビングとキッチンなど、3階に個室なとといった住宅だ。
これまではこうした建物で旅館業の許可を得ようとすると、客室に充てるはずの3階部分が使えないことになっていた。だが、改正案では延床面積200㎡未満の3階建ての宿泊施設については一定の基準を満たす警報設備を設置する必要はあるものの、その要件を満たしさえすれば建物を耐火建
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