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改正民法施行まで残り1年!不動産投資家は売買契約書、賃貸借契約書の内容に注意!!

政策(不動産投資関連)/建物 ニュース

2019/03/26 配信

民法の一部を改正する法律」が2017年5月26日に成立し、同年の6月2日に公布された。公布から3年以内とされていた施行日が2020年4月1日となり、関係者は対応に追われている。その改正民法の施行まで、いよいよ1年余りとなった。

今回の改正の中心は債権法。不動産関係では、賃貸・売買の契約書の内容がこれまでとは異なってくる。とりわけ影響が大きいのが賃貸借契約の連帯保証人や原状回復、敷金などに関する点である。連帯保証人には極度額(限度額)をあらかじめ示し、それらを含めて責任の範囲を書面に記載することになる。

今回の民法改正は、1896年(明治29年)の制定時に作られた条文が、現代社会の情勢と合わなくなったために行われた。

改正民法イメージ

賃貸借契約関連では、敷金の定義・敷金の返還義務・原状回復の負担割合などが法律に明記された。国土交通省や東京都が策定しているガイドラインに示した内容を改めて明文化した形となっている。契約書でも、これら内容を明記していくことが求められる。

通常損耗や経年劣化については入居者が原状回復義務を負わないが、入居者が原状回復費用を全額負担する「通常損耗補修特約」等を付帯することは可能である。た

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