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改正民法で不動産買主の保護が手厚くなる 売主として意識しておくべきこととは?

政策(不動産投資関連)/建物 ニュース

2019/05/12 配信

1 身近な民法改正

平成29年6月2日、制定以来120年ぶりの大改正といわれる、改正民法が公布された。

実際のところどのようなことが自分にとってメリットでデメリットなのか、ピンとこない大家さんも多いと思うが、不動産の売買を行う大家さんは、民法改正のメリットとデメリットはしっかり認識しておいた方が良い。

買った不動産に問題があった場合の救済として、現行民法では「瑕疵担保責任」が規定されていることはご存じのこと思うが、損害賠償の対象等やや分りにくい責任であった。
そこで、改正民法(2020年4月1日施行)では、瑕疵担保責任は削除され、新たに「契約不適合責任」が設けられることとなったのである。

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2 契約不適合責任とは?
では、契約不適合責任とはどのような責任なのか?
改正民法における契約不適合責任では、売買の目的物が「契約の内容に適合しない」場合、買主から売主に対する追完請求(修補を請求したり、代りの物を請求すること)を原則としたうえで、売主が追完に応じないときや、追完が不能であるときには代金減額請求を認めている。

例えば、これまでは、購入をした建物に雨漏りがあった場合などは、法律上は、損害賠償請求か契約の

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