1 はじめに
今後のマンションの総会決議の効力について大きな影響を及ぼす最高裁の判決が、本年3月5日に下された(最高裁平成31年3月5日第三小法廷判決)。
マンション利用規約でどこまで定めることができるのかを考えるに参考になるものなので、紹介をする。
2 事案の概要
本件は、マンションの共有部分の電気料金を減額するため、一括受電方式の導入が総会で決議されたが、これに反対をする住民に対し、賛成をする住民が損害賠償請求訴訟を提起したという事案である。
そもそも、「一括受電」とは、これを導入すれば、マンション全体の電気料金が安くなるが、居住者もこの一括受電を提供する電力会社と電気の供給契約をしなければならなくなるというものである。居住者全員が契約解除して、新しい電力会社と契約しなければ、一括受電を導入することはできず、一人でも反対されれば一括受電が導入できなくなるというものである。
そこで、一括受電に賛成をする居住者が、反対する居住者に対し、損害賠償請求をしたのである。
このような総会決議に従って、個別の電力契約を解除するべき義務があるのか否かが、争点となっていた。
3 各裁判所の判断
札幌地裁の一審、札幌高
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる