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「賃貸住宅管理業法」、サブリース規制ガイドラインを徹底解説【前編】借地借家法にもご用心。不当な勧誘、広告、契約に注意。

政策(不動産投資関連)/法改正・制度変更 ニュース

2020/12/14 配信

ガイドラインのポイントを整理したもの。これだけでは全体を理解するには不足もあるので、一度は全体に目を通しておきたい
ガイドラインのポイントを整理したもの。これだけでは全体を理解するには不足もあるので、一度は全体に目を通しておきたい

2020年6月19日に公布、同年12月15日から施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下賃貸住宅管理業法)に基づき、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(以下、ガイドライン。2020年10月16日公表)が公表された。

サブリース事業者とオーナーとのトラブルを防止するのが目的であることは言うまでもないが、注意したいのは非常に厳しく、具体的なものであるという点。

すでにニュースで概要は紹介されているが、きちんと理解すれば、対サブリース事業者の知恵として有効なだけでなく、賃貸経営全般に渡る知識としても役に立つ。以下、2回に分けて説明しよう。

ガイドラインの対象になる「勧誘者」は多岐に渡る

ガイドラインが最初に定めているのは「勧誘者」。誰がこのガイドラインの対象になるかということだが、率直なところ、ここでの勧誘者は非常に幅広い。

一般にはサブリース業者、不動産業者などといった直接事業に関与する人たちを想定するだろうが、それ以外にも多くの人が勧誘者となりえ

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