「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下賃貸住宅管理業法)に基づいて2020年10月16日に公表された「サブリース事業に関わる適正な業務のためのガイドライン」を解説する記事の2回目。前回は勧誘者や借地借家法との関係について解説したが、今回は広告、契約の段階での注意点、禁止事項などを見ていこう。
媒体の種類を問わず、誇大広告、虚偽広告は禁止
実際より優良であると見せかけて相手を誤認させる「誇大広告」、虚偽の表示で相手を欺く「虚偽広告」は媒体のいかんを問わず、賃貸住宅管理業法第28条で禁止される。
新聞の折込チラシ、配布用のチラシに新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはインターネットのホームページなど種類を問わないとされており、営業所等が作成するものについても社内で順守されているかを確認すべしとされる。
特に誇大広告をしてはならないとされる事項は以下の4点。順に見ていこう。
家賃保証や利回りだけが記載される広告はダメ
@サブリース業者がオーナーに払うべき家賃の額、支払い期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項。ここでは家賃の見直しがある場合にはその見直し時期、借地借家法第32条に基
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