• 完全無料の健美家の売却査定で、できるだけ速く・高く売却

×

  • 収益物件掲載募集
  • 不動産投資セミナー掲載募集

「賃貸住宅管理業法」徹底解説【後編】。サブリースの広告、契約でチェックすべきポイント

政策(不動産投資関連)/法改正・制度変更 ニュース

2020/12/15 配信

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下賃貸住宅管理業法)に基づいて2020年10月16日に公表された「サブリース事業に関わる適正な業務のためのガイドライン」を解説する記事の2回目。前回は勧誘者や借地借家法との関係について解説したが、今回は広告、契約の段階での注意点、禁止事項などを見ていこう。

媒体の種類を問わず、誇大広告、虚偽広告は禁止

実際より優良であると見せかけて相手を誤認させる「誇大広告」、虚偽の表示で相手を欺く「虚偽広告」は媒体のいかんを問わず、賃貸住宅管理業法第28条で禁止される。

新聞の折込チラシ、配布用のチラシに新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはインターネットのホームページなど種類を問わないとされており、営業所等が作成するものについても社内で順守されているかを確認すべしとされる。

特に誇大広告をしてはならないとされる事項は以下の4点。順に見ていこう。

家賃保証や利回りだけが記載される広告はダメ

①サブリース業者がオーナーに払うべき家賃の額、支払い期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項。ここでは家賃の見直しがある場合にはその見直し時期、借地借家法第32条に基

...

この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

  1. 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
  2. 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

アクセスランキング

  • 今日
  • 週間
  • 月間

不動産投資ニュースのライターさんを募集します。詳しくはこちら


ニュースリリースについて

編集部宛てのニュースリリースは、以下のメールアドレスで受け付けています。
press@kenbiya.com
※ 送付いただいたニュースリリースに関しては、取材や掲載を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

最新の不動産投資ニュース

ページの
トップへ