今年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた。成人になる、大人になる、ということは1人で契約を結べるようになり、親権が及ばなくなることだ。
親の承認がなくても携帯電話の契約やアパートを借りる契約を結べたり、クレジットカードを作成でき、ローンを組んで自動車を購入することも可能となる。
未成年ならば、法律上保護され、例えば携帯電話の契約や高額な商品を買っても親の同意がなければ無条件で取り消すことができるが、成人年齢引き下げにより、そうしたことができる対象は17歳までとなった。これまで保護対象だった18歳と19歳には適用されない。
成人の意思の自由は責任も問われている
この親権が及ばない中で、アパートやマンションの賃貸オーナーは、どのように考えているのだろうか。
これまでならば、高校を卒業して大学生になり上京して下宿やアパートを借りる際は、親などの保護者を連帯責任者に付けて契約することが一般的だったが、今年4月から法律上、学生が1人で契約できるようになる。住むところを自分の意思で決められ、その契約は無条件に取り消すことが原則できない。
もちろん、二十歳前後の学生でなくて、社会人でもトラブル
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