国土交通省は、1月1日から低価格の空き家などの取引に係る不動産仲介手数料を引き上げた。物件の調査費用が負担となって、業者が取引を敬遠するケースがあったためだ。業者のコスト負担を軽減し、空き家の流通を促進することを狙っている。
不動産売買に係る仲介手数料(の上限)は、宅地建物取引業法(宅建業法)46条の規定に基づく国土交通省の告示(昭和45年建設省告示第1552号)の第2により次のとおり定められている。(消費税別)。
例えば300万円の物件だと、300万円×4%+2万円=14万円 となる。
ただこの金額は、近隣の物件であろうと遠方の物件であろうと同一であり、物件の状態を確認する調査費用などは盛り込まれていない。
地方の空き家などは物件価格が低く、遠方であれば通常より調査費もかかるため、仲介業者が赤字になることもあった。
そこで今回、国土交通省告示第1555号を発出、前述の告示第1552号に「第7 空家等の売買又は交換の媒介における特例」の項目を新設した。
それによると、仲介業者の報酬は
「低廉な空家等(価額が400万円以下の金額の宅地又は建物)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる