
国土交通省は、昨年11月から「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会(座長・中城康彦 明海大学不動産学部教授)」を開催し、このほど省エネ性能の新たな表示ルールをとりまとめて公表した。
とりまとめのポイントについて
@消費者等が建築物の省エネ性能を踏まえて物件が選択できるよう、建築物の省エネ性能(一次エネルギー消費者の性能・断熱性能)を多段階に評価した結果などについて国が様式を定めるラベルを使って販売・賃貸時の広告や消費者等がアクセスできるホームページ等に掲載することを、ルールとして定める。
Aまた、広告等に掲載するラベルでは伝えきれない具体的な性能値等は、国がひな形を示す省エネ性能の評価書を使って消費者等に追加的な情報を行うことを、ガイドラインで推奨する、というものだ。
2030年以降の新築はZEH・ZEB水準へ
これらの検討背景として、2030年度以降の新築物件についてZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すこととしており、目標の達成に向けて「省エネ性能表示の件数を増やし、消費者等の認知を拡大することが喫緊の課題」としている。
基本的に、@消費者等が分かりやすく、A販売・賃貸事業にとって取り組みやすい、B実現可能な省エネ性能表示の仕組み、といったことが重要であるとしている。
「表示ルール」については、「告示」と「ガイドライン」により定める。告示では、改正後の建築物省エネ法第33条の2第2項の規定に基づく。
ガイドラインでは、制度運用の円滑化に資するよう、告示事項の解釈を示すとともに、制度の普及・拡大に向けて望ましい表示のあり方・追加的な情報提供の方法を示すものだとする。
告知の位置づけとして、国土交通大臣は、販売・賃貸事業者がルールに従っていないと認めるときは、勧告等ができるとした。
分譲マンションや賃貸マンションなどの共同住宅の省エネ性能は、住戸ごと、もしくは住棟全体のいずれかにより評価・表示することができる。
住棟全体の省エネ性能では、建築物省エネ法の基準適否の判断の際に外皮性能について全ての住戸が基準に適合することを求め、一次エネルギー消費量については全住戸の合計が基準値を下回ることを求めている。なお、共有部の算入は任意とされている。
共同住宅以外にも複合用途の建築物において、販売・賃貸する部分など建築物の一部に限って省エネ性能を評価・表示する場合が考えられるが、同様に対応する。
一次エネルギー性能、断熱性能を分かりやすく多段階表示に
今回のとりまとめを踏まえて、今後詳細の要件を検討する。
「一次エネルギー消費量の多段階表示(住宅)」では、全体が4段階で、どの段階に該当するかを判別できるデザインとする。再生可能エネルギー利用設備が設置されている旨を表示する場合ZEH水準であることが分かるデザインとする。
「断熱性能の多段階表示(住宅のみ)」は、全体が7段階で、どの段階に該当するか判別できるようにし、第5段階がZEH水準であることが分かるデザインとする。

こうした国の省エネ表示ルールのとりまとめを受けて、東急リバブルでは3月30日、2024年度以降に着工する分譲マンション「ルジェンテ」シリーズの全物件をZEH相当の環境性能とすることを決定したと発表した。
投資用物件の「ルジェンテ バリュ」と「ウェルスクエア」にも段階的に導入する。同社でのZEH認定物件の第1号は総戸数73戸の「墨田区石原プロジェクト(ルジェンテ バリュ)」で2024年6月に竣工する予定だ。
同社では、国土交通省が2030年に目指すべき住宅の姿(あり方)として「新築される住宅についてZEH基準の水準の省エネ性能が確保されること」としており、前倒しでZEH基準を標準化していくという。脱炭素社会の実現に向けての取り組みが加速している。
健美家編集部(協力:
(わかまつのぶとし))