2017年10月25日から新たな住宅セーフティネット制度が始まる。すでに9月25日からは「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の申請がスタート、事業の説明会も各地で行われている。
この制度は大きく分けて以下の3つの柱からなっている。
・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
・登録住宅の改修や入居者への経済的支援
・住宅確保要配慮者の居住支援
このうち、不動産所有者に関係してくるのは登録制度、そして改修時の助成の部分。助成を受けるためには、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録されていることが前提だからである。政府は2020年度末までに全国で17万5000戸の登録を目指している。
住宅確保要配慮者とは
①低額所得者(「公営住宅法に定める算定方法による月収が15.8万円以下の者」とする予定という)
② 被災者(発災後3年以内)
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども(高校生相当の年齢以下)を養育している者に加え、外国人や東日本大震災の被災者その他今後、国の基本方針で例示されることになる。
登録は都道府県・政令市・中核市に対して行い、集合住宅の1室からも可。登録できる住宅は床面積が25㎡以上(シェアハウ
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