新型コロナウイルスの影響による入居者の家賃滞納に備えて、「住宅確保給付金」の案内を入居者に行う事が多くの記事やブログなどで書かれている。
しかしオーナーの中には、これさえ申請してもらえば、入居者の家賃が3ヶ月、最大9ヶ月給付されるので心配ないと思っている方もいるかもしれないが単純にそうではない。
今回はこの住宅確保給付金について確認していこうと思う。
事前にその仕組や給付方法を改めて知っておくことはオーナーとしては重要なことである。
■生活困窮者自立支援制度の中の住宅確保給付金
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものである。
「生活困窮者自立支援制度」は厚生労働省が管轄する制度で、次のような支援を行うことになっている。
自立相談支援事業
支援プランの作成
住居確保給付金の支給
家賃相当額の支給
就労準備支援事業
6カ月から1年の間のプログラムで基礎能力向上と就労支援や就労機会の提供
家計相談支援事業
自ら家計管理できるように、支援計
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