コロナ禍が世界的に広がり始め、はや1年が経った。残念ながら終息に向かうことなく、国内の感染者数は31万人を突破することに(1月17日現在)。
高齢者を中心に死亡者数も増えていて、各地で医療崩壊が叫ばれ始めている。目下のところ埼玉、千葉、東京、神奈川、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、府億課の1都2府8県で緊急事態宣言が実施されているのは、ご存じの通りだ。
こうしたなか、国は国民の生活を守るため、さまざまな施策を講じている。健美家でも住居確保給付金など、賃貸オーナーに関連する情報を取り上げてきたが、なかでももっとも身近な支援策である、持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が1月15日から2月15日へ延長したという。
中堅・中小法人や個人事業主のための
支援策が申請期限を延長した
確かめてみたところ、経済産業省のホームページには「1月末までに申し出があれば、2月15日まで書類の提出を認める」、「緊急事態宣言で申請書類の準備が困難でも、1月末までに理由とともに申し出ると、2月
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