コロナ禍が世界的に広がり始め、はや1年が経った。残念ながら終息に向かうことなく、国内の感染者数は31万人を突破することに(1月17日現在)。
高齢者を中心に死亡者数も増えていて、各地で医療崩壊が叫ばれ始めている。目下のところ埼玉、千葉、東京、神奈川、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、府億課の1都2府8県で緊急事態宣言が実施されているのは、ご存じの通りだ。

こうしたなか、国は国民の生活を守るため、さまざまな施策を講じている。健美家でも住居確保給付金など、賃貸オーナーに関連する情報を取り上げてきたが、なかでももっとも身近な支援策である、持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が1月15日から2月15日へ延長したという。
中堅・中小法人や個人事業主のための
支援策が申請期限を延長した
確かめてみたところ、経済産業省のホームページには「1月末までに申し出があれば、2月15日まで書類の提出を認める」、「緊急事態宣言で申請書類の準備が困難でも、1月末までに理由とともに申し出ると、2月15日まで申請できる。事情に応じて柔軟に対応する」との情報が明記。間に合わないと思い申請を諦めていた人にとってはありがたい措置だ。

出典:経済産業省ホームページ、持続化給付金ホームページ、家賃支援給付金ホームページ
給付の要件をいま一度確認して
当てはまるようなら申請を!
言わずもがな、持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響を受けた中堅・中小法人、フリーランスを含む個人事業者の事業継続をサポートする制度だ。法人であれば最大200万円、個人事業西は最大100万円が支給されるというもので、法人で賃貸物件を運営するオーナーなどは、これに該当する。
中小法人の場合、「資本金額または出資総額が10億円未満」あるいは「常時使用の従業員が2000人以下」、「今後も事業継続の意思がある」、「新型コロナの影響を受けて前年同月比で事業収入が50%以上減少」といった要件を満たせば申請することができる。

出典:持続化給付金ホームページ
申請にあたっては各種書類や情報が必要だ。添付ファイルにパスワードがかけてあったり、画像がぼやけている、必要な情報が撮影範囲から見切れている、申請法人と別法人の書類が添付されるといった不備に注意すること。

出典:持続化給付金ホームページ
家賃支援給付金は、コロナ禍により売上が減少した中堅・中小企業、小規模事業者を対象に、地代・家賃の負担軽減を目的した制度のこと。法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円が給付される。

出典:家賃支援給付金ホームページ
自著の誓約書や売上に関する書類、賃貸借契約書に関する書類、口座情報に関する書類、本人確認に関する書類(個人事業者の場合)といった書類を準備して申請するが、手順さえ間違えないと決して難しい内容ではない。
以前、健美家で取り上げた事例だと、3時間ほどの作業で約180万円が給付された事業者もいた。店舗やオフィスなどビジネス系の物件を持つ賃貸オーナーはテナントに申請期限の延長を伝えたり、オーナー自身も要件に当てはまるようなビジネスをしているなら、しっかりと申請することだ。
コロナ禍に際しては、収入や家賃の問題で賃借人が転居したり、営業の短縮・自粛で売上に悩む事業者が少なくない。
景気の見通しも明るいとは言えず今後も楽観できないだけに、こうした制度を活用したいところ。申請期限の延長は朗報と言えるだろう。
健美家編集部(協力:大正谷成晴)