不動産投資家にとって、必要不可欠な重要事項説明。宅地建物取引業法では、不動産の売買や賃貸の取引を行う際、契約までに売主(もしくは貸主)から、買主(もしくは借主)に対して、取引に関する重要な事項を説明しなければならないと定めている。
重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した書面に記名押印、その書面を交付した上、「対面」で説明を行わなければならない。
これを、ITを活用することによって、「非対面」で重要事項説明を行えるよう準備が進められている。
それが「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」だ。
テレビ電話などを活用することで、「非対面」による重要事項説明や売買契約の締結、ペーパーレスによる書面交付などを認めようというもの。
■ITを活用した重要事項説明に係る社会実験の概要
- 不動産の賃貸・売買契約を結ぶ前には、不動産業者から契約に関しての重要事項の説明を「対面」で受ける必要がある。
- 国土交通省では、平成26年度中に開催された「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」の最終とりまとめに基づき、平成27年8月31日より、賃貸取引と法人間の売買取引に限り、テレビ会議やテレビ電話などのIT
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