東京都は「東京都安全・安心まちづくり条例」の改正を可決し、同改正条例は平成27年9月1日から施行される予定となっている。この条例で喫緊の課題として挙げられたのが、危険薬物・特殊詐欺の根絶に向けた取組の推進である。
具体的には都民等への情報提供、都内で不動産を貸す場合の措置などが盛り込まれており、不動産会社は借主に対して、建物内での危険薬物等の販売及び特殊詐欺を禁止し、違反した場合には契約の解除、明け渡しを申し入れるとするというくだりがある。これにつき、東京都宅建協会は賃貸借契約の際に使用する危険薬物の販売等および特殊詐欺の用に供しない旨の表明・確約書のひな型を公表している。
危険ドラッグ、特殊詐欺が東京都だけの問題でないことを考えると、今後、他の道府県でも不動産業界との連携が求められるものと思われる。貸す側としても知らずに犯罪者に不動産を貸してしまうことがないよう、地元の行政、警察、宅建協会がどのような対策を講じようとしているのか、進展に注目したいところである。
ちなみに東京都条例で危険ドラッグ、特殊詐欺対策として改正された条項は以下の通り。・都民等への情報提供の実施(第28条及び第31条)
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