国土交通省は、9月1日より「賃貸住宅管理業者登録者制度の規定」と「業務処理準則」を改正する。「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」は、任意の登録制度として、国土交通省の告示により平成23年に施行されたもの。 賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図ることにより、借主と貸主の利益の保護に資することを目的としている。
今回の改正は、制度創設5年を迎えるにあたり、賃貸住宅管理業務の適正化を一層促進すること等を目的として、今年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会」にて取りまとめた対応策を踏まえたものとなる。「一定の資格者の設置の義務化」「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」など、適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直しを行った。
賃貸住宅管理業者登録制度の改正の概要は以下の通り。
■登録規定の改正事項
- 一定資格者の設置の義務化。登録に関して事務所ごとに管理事務6年以上の実務経験者、または賃貸不動産経営管理士の有資格者設置を義務とする。
- 国に対する業務状況、財産の分別管理状況の報告等の簡素化 ・登録の更新申請時、直前
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