法相の諮問機関である法制審議会の民法部会は契約ルールを定めた民法の改正を巡り、消費者の利益を害する不当な約款を剥こうとするなどを柱とした要綱案を了承した。今後、法制審議会が要綱案をもとに法相に答申、政府は3月下旬に改正案を国会に提出し、早期成立を目指すことになっている。
このうちで、賃貸住宅に関して大きな影響を持つのが敷金の取決め。改正案では賃貸住宅の敷金返還時期を、契約が終了し、物件が引き渡された時と明確化。さらに物件の経年変化は原状回復義務の対象外とした。
現状での敷金返還は退去後、原状回復の見積もり後、あるいは原状回復工事終了後となっていることが多いように聞くが、改正案がこのまま成立した場合には、早期に返還する必要が出てくる可能性がある。
また、敷金で負担する修繕費は入居者に責任のある損傷などに限定する旨はこれまでの国土交通省のガイドラインなどでも明確にされてはきたが、より一層厳しく運用されることになるだろう。法案の動向に注目したい。
ちなみに原状回復についてはいまだトラブルが絶えず、しかも、以前とは異なる部分の損耗などが問題になりつつある。そうした最新事例について記事としてまとめてある
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