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「電子委任状」で不動産関連の契約書も変わるか?総務省、経済産業省が電子委任状取扱業務を初認定。

政策(不動産投資関連)/制度・サービス ニュース

2018/07/05 配信

総務省及び経済産業省は、電子委任状の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する主務大臣の認定を、セコムトラストシステムズ株式会社及び株式会社エヌ・ティ・ティネオメイトに対して行い、認定状を交付したと発表した

認定は6月27日付で、今回が初めての電子委任状取扱業務の認定となる。

では「電子委任状」とは一体どのようなものか。不動投資家にも関係してくるようなものなのか?

電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)は、平成29年6月16日公布、平成30年1月1日から施行された。

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「電子委任状」とは法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録(同法2条1項)のことで、「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、法人等の委託を受けて、電子委任状を保管し、関係者に対し、当該電子委任状を提示し、又は提出する業務(同法2条3項)をいう。

つまり「電子委任状」は、これまで書面で作成していた会社の代表者名義の委任状を電子化(データ化)したもので、「電子委任状取扱業務」はこの「電子委任状」が真正なものであることを契約者等が確認するため、当該電子委任状の保管等を行う業務である。

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