政府は10月22日、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催。この中で出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の骨子を発表した。
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格として、「特定技能1号」「特定技能2号」を創設する。
従来は専門的・技術的分野における外国人材に限定して受け入れてきたが、これを拡充する。来年4月の制度開始を目標としている。
平成29年10月末現在の日本における外国人労働者は約127.9万人であるが、このうち定住者や永住者などその身分に基づき在留する者が約45.9万人を占めている。
一方、就労目的で在留が認められている者は約23.8万人で、これらの者は「専門的・技術的分野」に該当する在留資格を有している。
具体的な在留資格名でいうと、教授(大学教授等)、高度専門職(ポイント制による高度人材)、経営・管理(企業等の経営者・管理者)、法律・会計業務(弁護士、公認会計士等)、医療(医師、歯科医師、看護師)、研究(政府関係機関や私企業等の研究者)、教育(中学校・高等学校等の語学教師等)、技術
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