賃貸住宅のサブリース契約でトラブルが頻発してきたことを受け、サブリースという言葉は一般に浸透してきた。
家主の受取り賃料の説明が適切に行われているかなど、国土交通省では、引き続き管理に携わる事業者の業務が適正になされることが重要だとしている。賃貸住宅管理業者登録制度の法制化に向けての動きも本格化している。
同登録制度は2016年に改正され、重要事項説明の内容に、サブリースの借り上げ家賃等の将来の変動に係る条件に関する事項などが明記された。
また、借地借家法はサブリース契約にも適用されることから、借主たるサブリース事業者も同法により保護されている。このため、中途解約の制限や賃料減額請求権などについて、オーナー側にしっかり説明することも求められている。
そうした中で業界団体の日本賃貸住宅管理協会(日管協)では、一定のルールのもとで、登録制度に加入している事業者であれば、登録していない事業者と比べて管理の透明性と信頼が高いとして非登録事業者との差別化を図りたい考えだ。最終的に消費者とオーナーの保護につなげたいとしている。
業界団体としては、サブリースというビジネスモデルが悪いのではなく、運用会社の質の
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