2020年2月に「都市再生特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。ポイントは大きく2つ。
ひとつは魅力的なまちづくりで賑わいを創出しようというもの。これについては地域の価値を上げる方向であり、まちを意識して投資を考える人達にはプラスに働くもの。法改正で新たな試みが登場、地域が変わっていくことを期待したい。
だが、もうひとつの方向である安全なまちづくりには注意が必要だ。このところ、水害を含め、様々な激甚災害が頻発していることを受けた法改正で、簡単に言えば危ない地域には建設させないというものである。
これまでの、危険とされている地域でも建設に歯止めのなかった状態からすると大きな転換。正しく危険地域を認識できるようにしたいところだ。
具体的に災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制として挙げられているのは、開発許可制度の見直しとして以下の2点。
・災害レッドゾーンでの開発については事故業務用施設も原則禁止
・市街化調整区域の浸水ハザードエリアにおける住宅等の開発を抑制
また、住宅等の開発に対する勧告・公表として、立地適正化計画の居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅地の開発について勧
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