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賃貸住宅管理業法が成立、トラブル軽減へ。コロナ禍での安心感も

政策(不動産投資関連)/制度・サービス ニュース

2020/06/16 配信

今国会で賃貸住宅のトラブルの軽減につながる法律が成立した。「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)」が6月12日、参院本会議で可決、成立した。

これにより、賃貸住宅管理業に登録制度が創設され、管理受託契約やサブリースの借り上げ契約の際に重要事項説明を義務化する。

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借り上げの内容や期間、賃料の改正内容を事前に説明することでトラブルの未然防止につなげる。違反した場合には、業務停止命令や罰金などを科すことを盛り込んだ。2021年6月に施行(サブリース業に関する規制は12月施行)される。賃貸住宅管理業者登録制度の法制化が実現した。

■管理会社の選別がしやすく

賃貸住宅にまつわる苦情・相談は絶えない。賃料の送金であったり、敷金返還のトラブル、修繕状況の報告がないなど多岐にわたっている。こうした状況が長らく続いてきたことで業界団体の日本賃貸住宅管理協会(日管協)としても、一定のルールが法律で担保されることに期待する。

登録制度に加入している事業者であれば、登録していない事業者と比べて管理の透明性と信頼が高いとして非登録事業者との差別化が進み、入居者やオーナーにとって良質な管理会社が判断しやすく

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