ご存知のように、不動産取引時に欠かせない重要事項説明は宅地建物取引士が対面で行うものとされている。だが、それをインターネット利用で効率的に進めることができないかという案があり、平成26年4月から「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」で議論が重ねられてきた。
同検討会は平成27年1月に最終とりまとめを公表しているが、そこでの結論は重要事項説明におけるIT活用についてはまず、社会実験という形で試行すべきとされており、その社会実験がいよいよ始まることになった。
実験期間自体は今後、国土交通省のホームページで公表されることとなるが、今回、社会実験に参加できる不動産会社の要件、実験として行う際の手続きその他の詳細をまとめたガイドラインが示された。
それによると、社会実験に参加しようとする不動産会社は定められた登録期間中に会社そのものについてはもちろん、重説を担当する宅地建物取引士の指名その他の要件、IT環境の概略を登録し、録画・録音をしながら重説を行うものとされている。
それを分析、検討したうえで、今後の是非、やり方等の動向が決まるわけだが、どの程度の不動産会社が参加するかなど、気になる点
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