地主系大家さんの間で話題になっている民事信託(家族信託)について、わかりやすく解説する。不動産投資をこれからはじめる、もしくは、この数年にスタートしたばかりのサラリーマン投資家からすれば未来の話かもしれないが、人は必ず老いるもの。自分の亡くなった「その後」について考えてみたい。
■次世代への円滑な資産承継や資産の有効活用に
例えば、アパートを複数棟所有している大家さんが、将来的にアパートを特定の子供に相続させたいと考えたとき、生前贈与をしてしまうと、アパート自体の所有権が子に移転する。そうなるとアパート経営だけでなく、名義も子供に移るため、家賃収入は子供の収入となってしまう。
一般的な「法定相続」や「遺言書」の場合では、亡くなるまで家賃収入は得られる反面、加齢や病気などで判断能力を失ったとき……例えば、いきなり倒れて入院となったケースでいえば、その資産を売却・処分することは非常に難しい。こうした際は成年後見制度を活用できるが、成年後見人を立てるまでの期間に3ヶ月前後の期間を要する上、家庭裁判所の監督下に置かれるため、不自由な財産管理を強いられる。
老後資金として家賃収入は親が得たいものの、自分
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