昨年末の新聞などで、「土地相続 登記を義務化、法務省検討」とのニュースが報じられた。政府は所有者不明の土地・空き家問題に対処するため、法務大臣の諮問機関である「法制審議会」に、民法や不動産登記法の改正を諮問する方針であるとのこと。
所有者不明土地の問題について、一般財団法人国土計画協会の有識者研究会である「所有者不明土地問題研究会」(座長・増田寛也元総務相)が、昨年12月13日付でまとめた最終報告で、「社会の基本ルールとしての相続登記の義務化」を提言した。
具体的には、「相続手続の円滑化、紛争発生防止の観点をも踏まえ、遺言執行や遺産分割手続に公証人や弁護士等の有資格者を関与させること等により、確実に登記がなされる方策を検討することも視野に入れるべきではないか。」としている。
ここで言う、不動産の「相続登記」とは、所有権移転登記のこと。そしてその登記には、「表題登記」と「所有権保存登記」がある。
「表題登記」は、不動産登記法第47条1項で
「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」
と規定されてい
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる