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相続法の改正で「自筆証書遺言」がより簡単に!弁護士が教える「遺言書」作成セミナー

政策(不動産投資関連)/相続 ニュース

2019/11/14 配信

遺産を巡って親族間でドロドロの相続争いが起こるのは何もテレビドラマや小説だけの世界ではない。親族間の話し合いだけでは解決せずに法廷に相続問題が持ち込まれる数も年々増えているという。特に「資産」を多く抱える不動産投資家にとっては「相続」は前もって備えておきたい問題である。
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「相続問題のほとんどは『遺言』さえあればもめなくて済んだものです。遺言書は50歳を過ぎたら書いたほうがいい。40歳くらいから試しに書いてみるのもお勧めです」と提言するのは東京都千代田区・隼町法律事務所の弁護士で、一般社団法人家族支援専門職協会の代表理事の高橋正樹先生。

同協会は医師や助産師、弁護士、介護福祉士など家族支援に貢献の意志を持つ専門職の集まりで、今年の9月から「弁護士が教える『遺言書』作成セミナー」を定期的に開催している。

高橋先生はM&Aが専門で、企業オーナーから親族への事業承継などで相続に関わってきた。また、家庭裁判所によって選任される「成年後見人」(認知症などで判断力がほとんどなくなった高齢者などの財産保護を行なう)や「相続財産管理人」(亡くなった被相続人に相続人がいない場合に相続財産を管理し、必要な清算手続

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