新型コロナウィルスの問題がテレビや新聞を賑わせて久しい。最初のころはニュースになっても「対岸の火事」であったのが、大御所芸能人の死去や全国の「緊急事態宣言」によりウィルス感染や「死」を現実的なものとして感じるようになった人も多いのではなかろうか。
不動産など資産を多く所有する投資家の中には、自分の死後に遺された人が困らないよう遺言を書いておこうと考える人もいるだろう。今回は公証役場への「外出」、公証人・弁護士・税理士などとの「接触」をすることなく、遺言書を作成する方法についてご紹介する。
お話をうかがったのは、相続に特化した専門事務所「フジ相続税理士法人」の代表税理士で、「フジ総合グループ」副代表の原誠先生。
「遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すものです。種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります」
3つめの「秘密証書遺言」は、その名の通り、遺言の内容を秘密にできるもの。遺言の内容を誰にも公開せずに公証人と証人(2名)に遺言の存在のみを証明してもらう遺言で、「家庭裁判所の検認が必要」「手続きが面倒で、費用もかかる」などのデメ
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