
相続を知った日から3年以内に登記義務、遺贈も
罰則は10万円以下の過料、悪質性で額変わる?
相続する不動産の登記が2024年4月1日から義務化されることになった。関連する法律の改正法の施行日を決めた政令が、昨年12月に政府が閣議決定された。怠ると、罰則として最大10万円の過料が課される。このほか不動産登記に関しては、住所変更の場合も登記が義務となる。買いたい不動産の真の所有者が分からず、手続きが進まないといった事態を避けられるので、不動産投資家も注目していきたい。
相続登記の義務化の内容は次のようなものだ。
ある人が、自分が不動産を相続したことを知り、不動産の所有権を取得したことを知った場合、その日から3年以内に、所有権の移転を登記しなければならない。
また、相続の手続きでなく、遺言により相続人または相続人以外の人に不動産を引き継がせる「遺贈」の場合も、同じ義務が課せられる。
なお、法律が施行される2024年4月1日より前に行われた相続も同じ義務が生じるので注意が必要だ。「相続を知った日」か「法律の施行日」の遅いほうから3年以内に相続登記をしなければならない。
たとえば、相続を知った日
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取材・文:
(おだぎりたかし)