昨月、国土交通省は「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」の最終とりまとめ案を提示した。「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)」を改正して、高齢者、低所得者などの「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設する。これには民間の空き家・空室を活用することが柱となる。
■対象となるのは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等
2007年に制定された住宅セーフティネット法は、経済的な困窮など人の生活を脅かす危機にあっても、最低限の安全を保障する社会制度の一環として、住宅困窮世帯に対して行われる施策のこと。戦後の復興期に創設された低所得者向けの公営住宅制度が基本となっている。
公営住宅法での対象者は「住宅に困窮する低額所得者」(公営住宅法第1条)だが、住宅に困窮するのは低所得者に限らない。そのため、住宅セーフティネット法では、「住宅確保要配慮者」として、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等と住宅の確保に特に配慮を要する者を幅広く設定している。
この住宅確保要配慮者には、複数の増加要因がある。単身高齢者についていえば、
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