不動産投資家ならずとも、誰もが必ず経験する相続。この相続関係の改正を含む「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が6月19日に衆議院で可決され、参議院に送られた。
この中には、これまで「争族」の元となっていた事象を解決する、画期的な内容も含まれている。今回はこの改正案の内容について紹介したい。
・配偶者居住権、配偶者短期居住権の創設(1028条~)
これまで「争族」が発生する場合として多かったのが、相続財産となる不動産が自宅のみの場合。
ここに被相続人の配偶者が居住しており、引き続き居住したい場合は、原則、自宅を相続する必要があった。
その際、他の法定相続人の相続財産が自宅の価値を下回っていれば、配偶者はその差額を金銭等で支払う必要がある。結果として貯金をほとんど取り崩したり、結局、自宅を売却せざるを得なくなる事例があった。
配偶者(短期)居住権が創設されることで、配偶者は所有権を得なくても自宅に住み続けることができるようになる。
配偶者短期居住権とは、相続人配偶者が分割協議により建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、自宅を無償で使用する権利。
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