政府は6月1日、所有者不明土地等に係る諸課題について、政府一体となって総合的な対策を推進するための第2回「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」を開催、「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(案)」をまとめた。
それによると、まず当ニュース既報の「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に盛り込まれた新制度の普及啓発を図るとともに、以下の事項について制度の見直しや新たな仕組み等を検討していくとした。
1 土地所有に関する基本制度の見直し
現在の土地基本法では、土地の利用・取引にあたっての事業者・国民の責務を規定しているが、単に所有されている場合についての特段の規律は規定されていない。
このため、土地の管理や利用に関して所有者が負うべき責務や、その責務の担保方策に関して、必要な措置の具体的な方向性を来年2月の国土審議会を目途にとりまとめる。
また、土地の境界の明確化を図るための地籍調査について、面積ベースでの全国の進捗率は、平成29年3月末時点で約52%と低いため、所有者が不明な場合を含めて地籍調査を円滑かつ迅速に進めるための措置や、地籍調査等の過程で得られた情報の利活用
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