総務省は8月22日、「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」の最終報告書を公表した。
同研究会は、所有者不明土地問題等に対応する住民票等の除票の保存期間の延長への対応方策等を検討するため、平成29年11月に立ち上げられたもので、平成30年5月25日には中間報告を公表していた。 今回は中間報告も含め、報告書の内容について紹介していきたい(最終報告書の全文はこちら)。
5月の中間報告では、所有者不明土地問題について、
「不動産登記簿に記録されている土地所有者の住所情報を基に真の土地所有者を探索・特定していく過程で、住民票の除票及び戸籍の附票の除票(住民票等の除票)の情報を活用しているが、当該除票の保存期間が5年であるために真の土地所有者を探索することができない場合があることから、「除票の保存期間5年を延長すべき」、「5年を超えて除票を保存している市町村において除票が廃棄されないようにすべき」との意見・指摘がある。 」
と問題提起し、その解決策としてこれらの保存期間を150年とすることが適当であるとしている。
実際、不動産投資の現場でも、運用次第で高
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