塩漬けの優良物件が動き出すかもしれない。
法務省は遺産分割協議の期限を最長10年とする民法改正案を、2020年の通常国会に提出すると一部マスコミで報じられた。
「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会(座長=山野目章夫早稲田大学大学院教授)」の第11回会議が10月1日に開催され、その資料がこのほど公表されたので、法務省が検討中の内容について見ていきたい。
なお、同研究会は「一般社団法人金融財政事情研究会」が設置・運営するもので、参加者には有識者のほか、法務省、国土交通省、財務省など関係省庁の担当者が含まれている。
現行民法では、相続が発生すると遺産分割協議を行って財産の分割をすることが出来るが、期間の制限はない。
遺産の分割がされるまでは遺産は相続人全員の共有(民法898条)となり、例えば不動産を売却しようとすれば、相続人全員の同意が必要となる。
このため、いくら優良物件であっても、相続人の意見がまとまらなければ売却もできず、塩漬け状態となる物件もある。この遺産共有を解消する方法として、研究会では次のような方策を提示している。
1 遺産分割の協議(合意)及び遺産分割の申立ての期限は、相続の開始
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