2016年度の税制改正案では3世代同居推進のため、改修工事に関する減税が盛り込まれたことが話題になっているが、もうひとつ、注目したいのは空き家対策として盛り込まれた「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」。
国土交通省の調べによると、空き家になる住宅の半分は相続で取得したものという。そこで空き家として放置されないように早期の売却を促すのがこの制度。具体的には亡くなった人が居住していた家及び土地を相続で取得した人が、一定期間内に売却した場合、課税対象となる譲渡所得に3000万円の特別控除を適用するというもの。マイホームの売却時に利用できる特別控除と同種のもので、それを空き家の売却にも適用するというのである。
ただし、どのような空き家でも良いというわけではない。特例が適用するためには以下の要件を満たす必要がある。
・家屋が相続開始の直前に亡くなった人が一人で居住していたものであること
・旧耐震基準の1981年5月31日以前に建築された一軒家であること
・相続開始から売却時までの間、事業用や貸付用などに使用されたことがなく、ずっと空き家であったこと
・売却期間は2016年4月1日から2019年12月末ま
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる