国土交通省は空き家対策特別措置法の全面施行に併せ、所有者に対して除却、修繕など指導や勧告、命令などが行える「特定空家等」を判断するための基準として、ガイドラインを作成し公表した。
判断基準として例示されたのは以下の4つの状態。ガイドラインではそれぞれの状態に関してさらに詳細な例を挙げて、解説が行われている。
・建物が傾いていたり、柱が傾斜している、バルコニーが脱落しているなど「放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態」
・ゴミの放置により多数のネズミなどの害虫、害獣が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしているなど「放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」
・多数の窓ガラスが割れたままに放置しているなど「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
・門扉が施錠されていないなど、不特定の者が容易に侵入できるため、「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
ただし、以上の状態だけが特定空家等と判断されるわけではなく、そうでない場合にも適宜、判断することが求められている。市街地では周辺へのいわゆる外部不経済が問題となっている空き家だが
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