東京都は3月20日、市街化調整区域での空き家等の活用を促進するため、開発許可の基準を改正すると発表した。
地元発意の地域再生(観光振興、集落の維持)に資する用途変更を新たに許可の対象に加えることとし、具体的には農家住宅をシェアハウスや二地域居住用の住宅にしたり、空き校舎をサテライトオフィスや研修施設にすることが可能になる。
これにより、既存集落における地域再生活動を促し、空き家や空き校舎等の有効活用が進展することを期待するとしている。
今回東京都が改正した「開発許可の基準」とは、『「都市計画法」に規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準」』のことで、この中の「開発審査会提案基準 」の部分を改正した。
「開発審査会提案基準 」とは、国土交通省の開発許可制度運用指針において通常許可して差し支えないものとして例示されているものについて、開発審査会に付議するにあたって必要となる要件を定めたもの(東京都の報道発表資料)とされている。
つまり、今回の改正は、平成28年12月27日付の国土交通省の指針改正(国都計第138号)を受けたものであるということだ。
国土交通省の指針改正をおさらいしておくと、市街化調
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