賃貸住宅の借家権には、定期借家契約と普通借家契約がある。
普通借家契約は、オーナーに正当な理由がない限り入居者との契約更新を拒むことができない。定期借家契約では、あらかじめ入居期間を決めておいて契約期間の満了による退去が前提となっているのが特徴だ。定期借家の場合、賃貸オーナーは、期間が満了する半年から1年前までの間に期間が満了することを通知する必要がある。
商業用不動産で定期借家の導入が進んできたものの、住宅での普及は2000年3月の導入から進んでいない。理由は簡単なことで、入居者からすれば、退去日が決まっている住宅は使い勝手が悪いからだ。
定期借家は、一定期間前での期間満了の通知が必要であるが、この通知がなかった場合、オーナーが期間満了だとして退去を催促しても効力がなく、その後に通知して、その通知日から6カ月が過ぎた後に入居者に対して契約終了を主張できることになる。
ただ、1年未満の契約であれば、契約時に通知していると見なされて入居途中での通知は必要ない。

一方で賃貸住宅のオーナーからすれば、普通借家契約であれば、不良な入居者に手を焼いていて住んでもらいたくないと思っていても
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