今年5月、住宅金融支援機構が提供するフラット35が不正に利用されている問題が発覚した。この件について、住宅金融支援機構は8月30日に詳細な調査結果を公表。
調査対象 113 件のうち、面談した 105 件について、不適正利用の事実があることを確認した。不適正利用が確認された案件には、今後、借入金の一括返済を求めるなど、法的措置も含めて厳正に対処していくという。
●投資用物件を自己居住用と偽って購入し、低金利でローン借り入れ
フラット35は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する、最長35年の全期間固定金利型の住宅ローン。超低金利が続く今、1%台の金利で長期のローンが組めるとあって人気だ。しかし、あくまでも住宅ローンなので、利用は借り入れした本人またはその家族が実際に住むための住宅購入に限られる。
一方、投資用の物件を購入する場合に利用するのは不動産投資ローンであり、一般的には住宅ローンと比べて借り入れのための審査は厳しめで、金利も高めの傾向にある。今回発覚した案件では、フラット35を投資用物件購入に不正利用することで、金利の差額分の不当な利益を得ていたというわけだ。
●複数の会社や関係
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