株式会社GoodServiceは、不動産仲介業に従事する方を対象に「事故物件の取り扱いの変化」に関する調査を実施した。
“事故物件”という言葉を聞いたことがある人は多いだろう。不動産取引時に告知事項を有する物件のことで、主に『過去に死亡事故があった物件』という意味で使用されている。
以前は、宅建業者によって、どこまで告知するかはさまざまだった。トラブルにならないようにと、売り主が知っているすべての瑕疵をかなり前の事例まで告知する業者もあれば、一度人が住んだら、あるいは一定年数が経ったら告知しない業者もあった。
告知義務の基準についてはっきりと定められていなかったが、2021年に国土交通省より『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン』が策定され、下記の図のように、告知基準が明確になった。
※引用元:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドイラン概要
実際、不動産売買やその仲介業においては、何か変化があったのだろうか。
そこで同社では、不動産仲介業に従事する人を対象に「事故物件の取り扱いの変化」に関する調査を実施した。
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