所得税の確定申告も終わり、ホッとしている不動産投資家も多いだろう。
しかし、ここで忘れてはいけないのが消費税の確定申告。ただし、ほとんどの不動産投資家は免税事業者となり、申告の必要は無いものと思われる。
昨年、「消費税増税、大家さんには影響あり?なし?不動産投資と消費税の話」でも紹介したが、消費税の確定申告が必要となる場合を、再度整理したい。
消費税の確定申告が必要なのは、基準期間の課税売上高が1000万円以上の事業者。基準期間とは2年(2期)前の課税期間のこと。
個人事業の不動産投資家であれば、平成27年となる。
課税売上高とは、不動産投資家で言えば店舗など商業物件の貸付け、事務所の貸付け、駐車場の貸付けなどに係る売上げが該当する。貸倉庫収入、賄い付き下宿の家賃収入、貸別荘収入、貸看板等の広告収入などもこれに該当する。
逆に言うと、住宅の貸付け、単なる土地の貸付けは課税売上げとはならない。
平成27年にこれら課税売上げが1000万円以上であれば、たとえ平成29年の課税売上げが1000万円に満たなくても、消費税の確定申告をしなければならない。
また、課税事業者が物件を売却した場合、土地は非課税だが建物
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