国税庁は12月11日、ホームページに「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を公表。
平成25年分から28年分までの所得税確定申告書を提出等した納税者のうち、最大で約1万4500人について、申告誤りの是正が必要であることが判明したと発表した。
ここで言う「申告誤りの是正が必要」とは、申告の内容に誤りがあり過少申告となっていたため、修正申告又は更正若しくは決定処分により、過少となっていた所得税を追加で納税しなければいけないということである。
また、国税庁はお知らせの中で、
「所轄の税務署から、今一度ご自身の申告内容を見直していただき、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしています。」
としており、現在若しくは今後、該当者に対して所轄の税務署から何らかの方法で連絡があるものとみられる。
申告誤りとなっているケースは以下の3つである。
1 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
2 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と
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